建設業許可・変更届
申請事項に変更があった場合、その都度変更届を提出しなければなりません。常務役員等・保険の加入状況・専任技術者・従業員の変更は、変更後2週間以内。その他の変更事項及び一部廃業は、変更後30日以内に届出が必要です。
変更・廃業届出書の提出がない場合は、罰則規定(建設業法第50条等)があります。
変更の届出を怠ると建設業許可の業種追加申請や更新申請を行うことが出来ないほか、経営事項審査も受けることも出来ません。
変更届の提出をご検討の建設業者さまへ。建設業申請で経験豊富な当事務所へ是非ご依頼ください。下記は申請提出までの流れです。詳しくはお客様毎に異なりますので、まずはご相談ください。
変更届の提出期限
報酬額・手数料
当社の基本報酬額 | |
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1件 | 30,000円〜 |
専技・経管の変更 | 50,000円〜 |
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