建設業許可・更新申請
建設業許可の有効期限は5年です。更新を怠ると許可失効となります。許可満了する30日前(※東京都)までに更新の申請をしなければなりません。
建設業許可には5年の期限が設けられています。有効期限を過ぎてしなわないよう、当社ではお客様をサポートしています。
更新時期が迫っていて、必要書類を収集するお時間のないお客様でも、更新できる場合がございますのでご相談下さい。
東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 千葉県 |
満了する30日前までに更新 | 満了する日の3か月前から30日前までの間 | 満了する日の2か月前から30日前までの間 | 満了する30日前までに更新 |
更新申請をご検討の建設業者さまへ。実績多数・経験豊富な当事務所へ是非ご依頼ください。下記は申請までの流れです。詳しくはお客様毎に異なりますので、まずはご相談ください。
更新申請までのスケジュール
建設業許可の有効期限は許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。
有効期限の満了日が休日の場合でも、その日をもって満了となり、許可が失効してしまいます。
更新して引き続き営業をする場合には、期間が満了する30日前までに許可の更新の手続きを行います。
お客様が用意する必要書類
※以下は基本的な書類です。お客様によって書類が異なる場合がございますので、当社より別途ご案内いたします。
・委任状(各種)の記入と押印
・現行定款
・役員等連絡先一覧(当事務所の所定様式に記載)
・健康保険・厚生年金保険料払込に関する領収証コピー
・厚生年金の保険料払込に関する領収証書のコピー
・労働保険概算・確定保険料申告書の控え
・健康保険証のコピー(経管・専技の方の)など
当事務所が行うサービス内容
・更新に向けての各種相談
・更新に必要な書類の収集
・申請書類の作成
・許可行政庁への申請代行
・新規及び前回からの方には次回更新時期のご連絡
報酬額・手数料
申請手数料 | 当社の基本報酬額 | |
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【知事】 | 50,000円 | 100,000円〜 |
【大臣】 | 50,000円 | 150,000円〜 |
報酬が加算になる目安
※常勤の役員等(旧経営業務の管理責任者)及び専任技術者の要件を実務経験で証明する場合
※役員の方の人数や営業所の数などが多い場合
※許可行政庁への事前相談・確認が必要な場合
※土日夜間のみ対応してほしい場合
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