外国籍の方の住民票を取得する場合の注意点!

〔古物商/役員変更〕

 古物商の役員変更を届出するにあたり、添付書類のひとつとして住民票が必要となります。今回、新たに就任する役員の中に、外国籍の方2名が含まれていたため、その方々の住民票も取り寄せる必要がございました(港区、千代田区に在住)。

 法人の登記簿謄本上では、氏名の表記がカタカナで登記されているため、氏名欄にはそのままカタカナだけを記載し、住民票を郵送請求しました。

 しかし、どちらの区からも連絡が入り、カタカナ表記の情報だけでは住民票は発行できないとの指導を受けました。外国籍の方の住民票を請求する場合、氏名は必ずアルファベット表記でなければならないそうです。

住民票の氏名は在留カードに基づきアルファベット表記

 その理由は、外国籍の方の住民票は在留カードに基づき作成されるのですが、在留カードの氏名はアルファベット表記が原則であるため、住民票の氏名もカタカナではなくアルファベット表記となるそうです。なお、例外的に英字圏の方に限り、アルファベット+カタカナで登録することもできるそうですが、予めご本人の手続きが必要とのことです。

 外国籍の方の場合、書類により氏名表記のしかたに規定があります。許認可申請の内容に依り、添付書類が異なりますが、書類を取得をされる際は、気を付けた方が良い!と学びました。ぜひ今後の参考になれば幸いです。

 住民票取得の際は、必ずご自身で各自治体へ確認してください。

 古物商のご依頼は、専門家である当事務所へお気軽にご相談ください。

外国籍の氏名表記について
住民票登記
非漢字圏アルファベット表記
※例外あり
カタカナ表記
漢字圏アルファベット表記
※例外あり
漢字表記