〔東京都〕産業廃棄物収集運搬業の先行許可制度
東京都墨田区で産業廃棄物収集運搬業を営むお客さまの更新申請がございました。
産業廃棄物収集運搬業は、排出事業場の所在地(廃棄物を積む場所)と、運搬先の所在地(廃棄物を降ろす場所)がある自治体の許可が必要となります。今回はその場所が、一都三県と複数にまたがるため、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県への同時更新申請となりました。
自治体により申請書類の内容が異なることもありますが、同様のものもあります。同じような書類があるのでしたら、省略できると良いと思いませんか。実は、書類の省略ができる「先行許可制度」という運用が認められているのです。
【先行許可制度】 先行許可制度とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する書類を全て提出して受けた、次に掲げる許可証(先行許可証)を提示することにより、添付書類の一部を省略できる制度です。 ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証(新規・変更・更新) ・産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処分業の許可証(新規・変更・更新) ・産業廃棄物処理施設の設置許可証(新規・変更) |
同時申請で先行許可制度を利用
先行許可証が、全ての書類を提出して受けた許可である必要があるとありますが、この点は許可証を見ると一目瞭然です。
「規則第〇条の〇第〇項の規定による許可証の提出の有無」が「無」になっています。この場合は、先行許可証として利用できます。
また、この制度を利用するにあたり注意する点は、先行許可証取得以降に、役員、株主、政令使用人の追加があった場合は、原則としてその者についての書類は省略できないということです。変更後の情報が必要なため、当然とも言えます。
さらに、更新許可申請の場合は、「現在の許可の有効年月日の翌日」時点で有効な先行許可証が必要となりますので、この点にも注意が必要となります。
先行許可制度で省略できた書類
今回のお客様について確認すると、5年前に取得された神奈川県の許可証を先行許可証とすることにより、東京都、埼玉県の更新申請において先行許可制度を利用できることがわかりました。(千葉県は、先行許可制度を取り入れておりませんでした) これにより省略できた書類は、東京、埼玉の2自治体で下記の通りとなりました。
東京都・埼玉県で省略できた書類 ・誓約書 ・役員の住民票の写し ・成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書 ・5%以上の法人株主の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ・政令使用人の住民票の写し及び政令使用人の位置づけがわかる組織図 |
お客さまにご用意いただく書類が減るため、お客さまの負担が減ります。大きく考えれば、紙資源の節約もできて、地球に優しいですよね!今後も「先行許可制度」が利用できる時には、積極的に活用していきたいと思います。
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