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建設業許可申請の概要

建設業を営むには?

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受ける必要があります。

ここで、「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が、建築一式工事以外の建設工事の場合にあっては500万円未満、建築一式工事にあっては
1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。

従って、個人事業主として一人で大工や左官をやっている場合であっても、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可申請が必要となります

建設業許可申請が必要な29業種

建設業許可申請が必要な業種は、以下の29業種になり、営業する業種ごとに取得する必要があります。

また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることが可能で、すでに許可を受けている業種に加えて別の業種の許可を受けることも可能です。

ある業種の許可を受けていても、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り行うことはできません。

建設工事の種類建設工事の内容建設工事の例示
1.土木一式工事業総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
.建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
.大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事
4.左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5.とび・土工・コンクリート工事① 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事
① とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
② くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
6.石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7.屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
8.電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置す
る工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9.管工事冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10.タイル・れんが・ブロツク工事れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11.鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12.鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13.舗装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14.しゆんせつ工事河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事しゆんせつ工事
15.板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
16.ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17.塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18.防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19.内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20.機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
21.熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22.電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
23.造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24.さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25.建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26.水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27.消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28.清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29.解体工事工作物の解体を行う工事工作物解体工事
業種区分、建設工事の内容、例示、(H29.11.10改正)

建設業許可申請の種類は?

建設業の許可申請と一口にいっても、取扱う工事の規模や、個人事業主か法人かなどの違いによって、
24通りに分類されることになります。

建築業を営むには

 建設業を営もうとする者が、2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は「国土交通大臣」の許可が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は「都道府県知事の許可」が必要となります。ここで、営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。例えば、東京に本店を置いて、名古屋に支店を置く場合は、大臣許可が必要となります。
 なお、大臣許可、知事許可を問わず、営業の区域又は建設工事を施工する区域についての制限等はありません。つまり、東京都知事の許可のみを受けている場合であっても、千葉県や埼玉県の仕事を受注することはできます。

「特定」と「一般」の違いは?

建設工事の最初の注文者=発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が、4,500万円以上(建築工事業については、7,000万円以上)※となる下請契約を下請人と交わして施工させるときは、「特定」建設業の許可が必要となります。元請の大手建設会社などを対象とします。
 工事を下請けに出さない場合、上記金額未満で下請けに出す場合、発注者から直接請け負わない場合には、「一般」建設業の許可となります。 同業種について、「特定」と「一般」の許可双方を取得することはできませんが、異業種については可能です。例えば、建築工事業に関して「特定」と「一般」の許可を受けることはできませんが、建築工事業で「特定」、大工工事業で「一般」の許可を受けることは可能です。

※令和5年1月1日施行

「法人」と「個人」の違いは?

建設業許可は、「法人」、「個人」を問わず取得できます。事業主体が、法人か個人事業主かの違いです。

「新規」・「更新」・「業種追加」の違いは?

「新規」許可に該当するのは、以下の3つです。

1. 大臣許可も知事許可も受けておらず、まったく新たに建設業許可申請を行う場合

2. 大臣許可から知事許可に変更する場合や、東京都知事許可から神奈川県知事許可に変更する場合など、許可行政庁を変更する場合(「許可換え新規」といいます。)

3. 既に「一般」許可を得ている業種とは別の業種で「特定」許可を申請する場合、または「特定」許可を得ている業種とは別の業種で「一般」許可を申請する場合(「般・特新規」といいます。)

「更新」とは、建設業許可の有効期間が5年であることから、許可を更新する場合に必要となる申請です。許可の有効期間は、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日までとなります。更新申請は、有効期間が終了する日の30日前までに行う必要があります。

「業種追加」とは、「一般」許可を受けている業種に加え、別の業種で「一般」の許可申請を行う場合、または「特定」許可を受けている業種に加え、別の業種で「特定」の許可申請を行う場合をいいます。

「新規」、「更新」、「業種追加」に関しては、組合せて申請することも可能です。例えば、「特定」建築工事業の許可を受けている業者が、更新申請と「一般」土木工事業の新規許可申請を合わせてすることができます。

許可申請の5つの要件

 許可申請を行うには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として準ずる地位にある者(経営業務を施行する権限の委任を受けたものに限る)として経営業務を管理した経験を有していること。
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人の場合はその本人に次ぐ地位をいいます。)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。

② 一定の資格・実務経験を有する専任の技術者がいること

 各営業所ごとに、常勤している専任の技術者がいなくてはなりません。技術者の要件は、「一般」と「特定」では異なります。

 「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 許可を受けようとする業種に関連する学科を修め、高等学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
  • 学歴の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者(法定の資格要件を有する者)

 「特定」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 「一般」の技術者要件で説明したいずれかの要件を満たし、さらに元請として消費税を含む4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  • 法定の資格要件を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有すると認定した者
    *専任技術者の要件に関する詳細は、お気軽にお問い合わせください。

③ 請負契約に関して誠実性のあること

 許可を受けようとする者が法人である場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

④財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要となり、「一般」と「特定」で、要件が異なります。

 「一般」の場合、以下のいずれかの要件に該当すること

  • 自己資本金の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 「特定」の場合、以下のすべてに該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

⑤欠格事由に該当しないこと

 許可を受けようとする者が、以下の欠格事由などに該当しないことが必要です。ここで、許可を受けようとする者とは、申請者、申請者の役員(法人の場合)、使用人、法定代理人(未成年者が許可申請する場合)をいいます。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段などで建設業の許可を受け、その許可を取り消されてから5年を得ない者
  3. 営業を停止、または禁止され、その期間を経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(建設業法などのある特定した法律に違反した場合は、「禁固」を「罰金」と読みかえてください。)
  5. 許可申請書類中の重要事項について、虚偽記載などがある場合

申請書類の提出について

提出先は?

 大臣許可については、主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して各地方整備局長等へ、知事許可については、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。都道府県によっては、主管課が管轄する土木事務所などが受付窓口になっていることもあるようです。事前に確認を行ってください。

申請にかかる費用は?

大臣許可の場合知事許可の場合
新規15万円(登録免許税)9万円
更新及び業種追加5万円5万円

標準処理期間は?

 大臣許可については、概ね120日程度(都道府県の事務所に到達してから地方整備局等の事務所に到達するまでおおむね30日程度、地方整備局等の事務所に到達してからおおむね90日程度)です。
 知事許可については、各都道府県によって違いますが、概ね30日から50日程度を計算しておくとよいでしょう。

申請書類及び添付書類は?

様式番号書類の名称法人個人
第1号建設業許可申請書・別表
第2号又は第2号の2工事経歴書
※ 第2号又は第2号の2の様式のいずれかの様式
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号使用人数
第6号誓約書
第7号経営業務の管理責任者証明書
第8号(1)専任技術者証明書(新規・変更)
第8号(2)専任技術者証明書(更新)
技術検定合格証明書等の資格証明書
第9号実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
第10号指導監督的実務経験証明書
第11号令3条に規定する使用人の一覧表
第11号の2国家資格者等・監理技術者一覧表
(新規・変更・追加・削除)
第12号許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
第13号令第3条に規定する使用人の略歴書
会社の定款×
第14号株主(出資者)調書×
第15号貸借対照表×
第16号損益計算書・完成工事原価報告書×
第17号株主資本等変動計算書×
第17号の2注記表×
第17号の3附属明細表×
第18号貸借対照表×
第19号損益計算書×
登記事項証明書
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
第20号の3主要取引金融機関名

※附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。

  • 資本金の額が1億円超であるもの
  • 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの

 提出部数に関してですが、

  • 大臣許可の場合: 正本1部及び営業所のある都道府県の数と同一部数
  • 知事許可の場合: 当該都道府県知事の定める部数

と、なります。
 また、許可の更新、業種を追加する場合や申請の内容により、省略可能又は提出不要の書類がありますし、上記の書類以外にも記載内容の確認のため提示又は提出を求められる場合もあります。提出窓口に事前確認を行ってください。

許可後の手続き

【変更手続き】

事実の発生から2週間以内に届出を行う必要があるもの

届出事項届出書類等の様式
経営業務の管理責任者を変更したこと経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
経営業務の管理責任者の氏名変更があったこと経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
戸籍抄本又は住民票の抄本
専任技術者を変更したこと専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))
保有資格等を証する書面
技術検定合格証明書等の資格証明書
実務経験証明書(様式第9号)、卒業証明書
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
専任技術者の氏名変更があったこと専任技術者証明書(新規・変更)(様式第8号(1))
戸籍抄本又は住民票の抄本
営業所の新たな代表者をおいたこと変更届出書(様式第22号の2)
誓約書(様式第6号)
略歴書(様式第13号)
経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者に係る
基準を満たさなくなったこと
届出書(様式第22号の3)
法第8条第1号及び第7号から第11号までの
いずれかに該当するに至ったこと
届出書(様式第22号の3)届出書(様式第22号の3)

事実の発生から30日以内に届出を行う必要があるもの

届出事項届出書類等の様式
商号又は名称を変更したこと変更届出書(様式第22号の2)
登記事項証明書(法人の場合)
既存の営業所について、名称、所在地、行う建設業の種類の
いずれかを変更したこと
変更届出書(様式第22号の2)
登記事項証明書(法人で商業登記の変更を必要とする場合)
資本金額(又は出資総額)を変更したこと変更届出書(様式第22号の2)
登記事項証明書
株主(出資者)調書(様式第14号)(共に法人の場合)
役員の氏名に変更があったこと変更届出書(様式第22号の2)
誓約書(様式第6号)
略歴書(様式第12号)
登記事項証明書(商業登記の変更を必要とする場合)
許可申請書(様式第1号)の別表
個人事業主又は支配人の氏名に変更があったこと変更届出書(様式第22号の2)
登記事項証明書(法人で商業登記の変更を必要とする場合)
営業所の新設をしたこと変更届出書(様式第22号の2)
誓約書(様式第6号)
略歴書(様式第13号)
当該営業所の専任技術者に関する書類
専任技術者証明書(様式第8号(1))
技術検定合格証明書等の資格証明書、実務経験証明書(様式第9号)、指導監督的実務経験証明書(様式第10号)、卒業証明書
登記事項証明書(法人で商業登記の変更を必要とする場合)
許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
許可申請書(様式第1号)の別表
建設業を廃業等したこと廃業届(様式第22号の4)

事業年度終了ごとに届出を行う必要があるもの
(事業年度経過後4ヵ月以内)

 事業年度ごとに変更届書(決算報告書)を提出する必要があります。届出は事業年度経過後4ヵ月以内に行う必要があります。届出書類及び添付書類は以下の通りです。添付書類に関しては、変更届出書の記載内容を確認するために、提示又は提出を求められます。提出窓口に事前確認を行ってください。

  1. 変更届出書(大臣許可業者にあっては建設業許可事務ガイドラインで定める様式、県知事許可業者にあっては各都道府県で定める様式)
  2. 工事経歴書(様式第2号又は第2号の2、様式については選択制)
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
  4. 貸借対照表(様式第15号(法人)又は第18号(個人))
  5. 損益計算書(法人様式第16号(完成工事原価報告書付)(法人)又は第19号(個人))
  6. 株主資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)(法人のみ)
  7. 事業報告書(任意様式)
    ※特例有限責任会社を除く株式会社は届出を行う必要があります。必要記載事項については会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)において規定されています。
  8. 附属明細表(様式第17号の3)
    ※特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出することとなります。
    • 資本金の額が1億円超であるもの
    • 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
  9. 納税証明書(税務署等が交付する当該税に係る納付すべき額及び納付済額を証する書面。大臣許可業者については法人税、知事許可業者は事業税に係る書面。)
  10. 使用人数を記載した書面(様式第4号)及び令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
    ※使用人数に変更があった場合、令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があった場合に限ります。
  11. 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)
    ※ 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があった場合に限ります。
  12. 定款
    ※ 定款に変更があった場合に限ります。

 変更届に関しては、記載内容の確認のため提示又は提出を求められる場合がありますので、詳細については事前に問い合わせをするべきでしょう。

【更新手続き】

 許可の有効期間は、許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日までとなります。更新申請は、有効期間が終了する日の30日前までに行う必要があります。

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